行政処分について | 合宿免許なら運転免許トロッカ!

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交通違反・交通事故を起こした人に対し、道路交通上の危険を防止するため交通違反の取締りが行なわれます。違反者は、違反に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、講習の受講義務や行政処分・刑事処分を受けます。(軽微なものは反則金制度によって刑事罰が免除される場合あり)。 行政処分には「運転免許の停止」と「運転免許の取消」の2つの種類があり、違反点数に応じて処分や処分期間が決定します。

違反点数の計算方法

停止・取消の行政処分やその期間を決定する際は、過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴により異なります。処分歴が0回の人は6点で30日間の免許停止となりますが、4回以上前歴のある方は2点で150日間の免許停止、4点で取消となります。(下図参照)
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。

過去3年間の
行政処分歴
点数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0回           停止30日 停止60日 停止90日 取消
処分
1回       停止30日 停止60日 停止90日 取消
処分
         
2回   停止90日 停止120日 停止150日 取消
処分
                   
3回   停止120日 停止150日 取消
処分
                     
4回〜   停止150日 停止180日 取消
処分
                     

取消を受けた人が再度運転免許を取り直す際には、指定された“欠格期間”(運転免許を取る資格のない期間で1年〜10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。

過去3年間の
行政処分歴
欠格期間と違反点数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
0回 15〜24点 25〜34点 35〜39点 40〜44点 45〜49点 50〜54点 55〜59点 60〜64点 65〜69点 70点以上
1回 10〜19点 20〜29点 30〜34点 35〜39点 40〜44点 45〜49点 50〜54点 55〜59点 60〜64点 65点以上
2回 5〜14点 15〜24点 25〜29点 30〜34点 35〜39点 40〜44点 45〜49点 50〜54点 55〜59点 60点以上
3回以上 4〜9点 10〜19点 20〜24点 25〜29点 30〜34点 35〜39点 40〜44点 45〜49点 50〜54点 55点以上

※欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。

処分後の流れ

違反者講習

違反点数が3点以下の違反行為を繰り返し、累積点数が6点の場合のみ受けることが可能で、受講することにより行政処分は課せられず、累積6点は以後の違反に累積されなくなります。
ただし、「過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者」「過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者」「過去3年以内に違反者講習受講歴がある者」「過去に道路外致死傷や重大違反そそのかし等」をした者は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。

意見の聴取

取消や90日以上の免許停止処分を受けた場合、公安委員会は本人の出頭を求めて意見の聴取(聴聞)を行い、違反行為の内容や事情を聞いて処分を決めることになります。
場合によっては情状酌量され、減免となる場合もありますが、処分対象者が出席しなかったり、代理人が出席する場合は点数通りの処分がくだされます。(酒気帯び運転・無免許運転での情状酌量はありません。)

軽微違反者の特例

点数が6点以上の場合に行政処分の対象となりますが、特例として累積点数がちょうど6点かつ、その累積違反の経歴が軽微な違反(3点以下)の違反をだった場合に限り「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより結果行政処分を受ける必要はなくなる制度があります。 停止処分者講習とは違い、行政処分が行われる前に受けるため、受講すると前歴に計算はされません。(違反の有無は残るのでゴールド免許になったりはしません。)

欠格期間

取消処分を受けるとそれぞれ指定された「欠格期間」を過ごさなくてはなりません。この期間中は運転免許試験場で試験を受ける事ができないので、もちろん免許の交付もできません。
再び運転免許を取得する場合は、欠格期間満了と取消処分者講習を受講しなくてはなりません。

取消処分者講習

取消処分を受けた人が、運転免許の再取得をする際に必ず受けなくてはいけない講習です。講習は2日間かけて行われ、費用は30,550円。受講すると「取消処分者講習終了証書」をもらえ、この終了証書を手にして初めて再取得可能となります。
この終了証書の有効期限は1年ですので、2年以上の欠格期間のある場合はあまり早く受講してしまうと、先に有効期限が切れてしまうのでご注意ください。
再取得までの詳細は、「取消の場合の再取得」をご覧ください。

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